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先月、夫が亡くなりました。夫の遺品を整理していたら、消費者金融からの督促状がたくさん見つかって、あちこちから借金していたみたいです。私に借金を返す余裕はないので、相続放棄をしようと思っています。ただ、そうなると夫が私を受取人にしていた生命保険金も受け取ることができなくなるのでしょうか。
相続放棄をしても、自身が受取人になっている保険金を受け取ることはできます。
そこで、今回は「相続放棄と生命保険の受取人」について解説しましょう。
ポイントは、保険金の受取人が亡くなった夫ではなく妻になっていたことです。
相続放棄とは
夫が亡くなったとき、妻は夫の財産をどうするかを選ぶことになります。
- 借金も含めてすべての財産を受け継ぐ(単純承認)
- 価値のある財産の範囲で借金を受け継ぐ(限定承認)
- すべてを放棄する(相続放棄)
相続放棄とは、現金・預金等の財産も、借金も、すべて放棄することです。
もっとも、夫の死亡後に受け取れる財産だからといって、夫の財産以外のものまで放棄するわけではありません。
生命保険金が相続財産でなければ、放棄する対象に含まれないので、妻は受け取れます。
死亡保険金は受取人の財産
生命保険金には、自分が亡くなった後の遺族の生活を保証する目的があります。
そのため、自分で保険料を支払っていても、その受取人は遺族になっています。
保険証券の受取人情報をみれば、受取人が誰であるかを確認できますし、保険会社のコールセンターに問い合わせても回答してもらえるでしょう。
今回のケースのように妻が受取人の場合、生命保険金は相続財産ではなく、妻の財産です。
そのため、妻は相続放棄をしても夫の生命保険金を受け取ることができるのです。あるいは逆に、生命保険金を受け取った後でも相続放棄をすることができます。
参照:最高裁第3小法廷判決昭和40年2月2日・民集第19巻第1号1頁|裁判所 – Courts in Japan
そのほか、相続放棄をしても受け取れる財産としては次のようなものがあります。
- 遺族が受取人だと決められている死亡退職金
- 遺族年金
- 未支給年金
突然、家計を支えていた人が亡くなっても遺族が路頭に迷わないように整備されています。
生命保険金の受け取り方
一般的に生命保険金を受け取る場合、次のような手順を辿ります。
- 保険会社に被保険者(今回のケースだと夫)が亡くなったことを連絡する
- 保険会社から支払請求書が届く
- 必要事項を記入した死亡保険金支払請求書を必要書類とともに返送する
- 問題がなければ1、2週間程度で保険金が支払われる
詳しい受け取り方法は、請求先の保険会社に確認してください。
その際、保険証券を手元に用意しておくとスムーズです。
今回は受取人が妻になっていたために、相続放棄をしても生命保険金を受け取ることができました。しかし、受取人が既に亡くなっている人になっている場合には別の問題が生じます。定期的に生命保険の受取人を確認して、きちんと保険金を残したい人になっているかを確認するようにしてください。
アディーレ法律事務所では、相続放棄に関するご相談は何度でも無料ですので、フリーコール「0120-406-848」までご連絡ください。
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- 戸籍謄本の収集
- 相続人の調査
- 裁判所に対して行う相続放棄の申述
- 裁判所からの照会書に対する対応
- 相続放棄申述受理通知書の受領
- 支払いの督促をされている債権者へ相続放棄したことの連絡
- 後順位相続人へのご連絡およびご説明
これにより、ご依頼者様の負担を減らすことができます。
もし、相続放棄のお手続きが完了しなかった場合(相続放棄の申述が受理されなかった場合)、弁護士費用は、原則として全額返金となりますので、安心してご依頼いただけます。
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