離婚調停を有利に進めるには?ポイントと注意点を解説

配偶者が離婚や離婚条件に同意してくれない、話合いができない。
このような場合には、家庭裁判所に対して離婚調停を申し立てることで離婚についての話合いをすることができます。

とはいえ、家庭裁判所はあまり馴染みのないところです。
離婚調停についてあらかじめ知っておくことで、調停を有利に進めましょう。

ここでは、離婚調停を有利に進めるためのポイントと注意点について解説します。

離婚調停とは?

夫婦間で離婚に際しさまざまな事項を話し合い、合意のもとで離婚する場合は『協議離婚』となるのですが、話合いで合意できない場合や、そもそも話合いができない場合などは、調停や判決などによって離婚する必要があります。

調停による離婚(離婚調停)は、正式名称を「夫婦関係調整調停(離婚)」といい、「円満」と「離婚」の二種類が用意されています。

この二種類は、家庭裁判所に夫婦関係調整調停を申し立てた人が「離婚したい」か「夫婦関係を改善したいか」で呼び名が変わるものです。

夫婦関係調整調停の申込書類の「申立ての趣旨」の欄には、「円満調整」と「関係解消」があり、「関係解消」で離婚を選ぶことにより「夫婦関係調整調停(離婚)」の手続が取られます。

引用元:夫婦関係調整調停(離婚)の申立書|裁判所

なお、「円満調停」、「離婚調停」は、途中から切り替えることも可能です。

調停で合意した内容を記した「調停調書」は、裁判の判決と同じ効力があり、合意した内容が守られない場合には強制執行することができます。

離婚調停を有利に進めるためのポイント

離婚調停では、家庭裁判所にて、調停委員(2名)と裁判官に相手方との間に入ってもらい、子どもの親権や面会交流、養育費、財産分与などについて話合いを進めることができます。

夫婦間の関係が悪く相手と顔を合わせることも辛いという方も多いため、その点についての配慮もされています。
夫婦は別々の待合室にて待機し交代で調停室に入り話をする形がとられ、夫婦が顔を合わせることは基本的にありません。

できるだけ調停を有利に進めるために気を付けるポイントについて以下解説します。

(1)主張したいことは陳述書などの書面にまとめる

離婚調停は調停委員を介して相手方との話合いが進みます。
書類を用意することは必ずしも必要とされているわけではありませんが、口頭だけでの主張では、言いたいことがきちんと伝わらなかったり、誤解が生じたりする可能性があります。

そのため、自分が主張したいことを陳述書などの書面にまとめておくとよいでしょう。期日より1週間くらい前までに調停委員に提出しておけば、調停委員がそれを読む時間的な余裕もできます。

また、不貞行為の写真など、証拠がある場合は提出することも検討してください。
「裁判になったときの証拠として温存したい」と考える人もいるようですが、強い証拠があることにより調停委員があなたのほうに分があると考えれば、相手に譲歩を求めるよう話を進めてくれる可能性があります。

(2)慰謝料請求について

相手方が民法第770条に規定されている『不貞行為』や『悪意の遺棄』などの離婚事由をつくった場合は、相手方が有責配偶者にあたるとして慰謝料請求をすることが考えられます。

その場合には、不貞行為の証拠などを集めることが重要なのですが、調停を申し立てると、当然相手方に通知が行くため、相手が警戒し、離婚事由についての証拠が揃えにくくなる可能性があります。

ですから、不貞行為などの証拠は調停を申し立てる前にできる限り準備しておくとよいでしょう。
特に緊急を要する場合を除いて、証拠の準備が万端整ってから調停を申し立てるほうがよいといえます。

(3)子どもの親権について

子どもがいる夫婦で、自身も相手方も子どもの親権を獲得したい場合ですと、どちらも譲らずにし合いが平行線になることがあります。
親権争いが激しくなった場合、家庭裁判所の調査官が、子どもの意向を聞いたり、監護状況を調査したりする可能性が高くなります。

調査が実施されると調査報告書が作成され、その意見は裁判官に与える影響が大きいと考えられているため、親権について話がまとまらないことが予想される場合、早期に調査官の選任を希望するとよいでしょう。

なお、親権が問題になったとき、一般的には母親のほうが有利な傾向にあります。令和元年度司法統計を見てみても、離婚調停では9割以上(1万8,580件中1万7,358件)母親が親権を得ています。

参考:司法統計 第23表 「離婚」の調停成立又は調停に代わる審判事件のうち「子の親権者の定め」をすべき件数 親権者別 全家庭裁判所|裁判所 – Courts in Japan

ただし、親権は子どもの利益を中心としてさまざまな要素が考慮され決まるため、母親だから常に有利というわけではありません。

詳しくは、親権について解説したページをご覧ください。

(4)子どもの養育費について

裁判所が養育費の金額の判断をするにあたり「養育費の算定表」が用いられます。

「養育費の算定表」とは家庭裁判所が公表している養育費の相場をまとめた表で、協議離婚、調停離婚、裁判離婚する場合にもよく用いられているものです。

参考:養育費・婚姻費用算定表|裁判所 – Courts in Japan

調停が成立した場合に作成される調停調書は裁判の判決と同じ効力があるため、養育費についてきちんと決めておきましょう。
そうしておくことにより、養育費が取り決め通りに支払われない場合には、強制執行をすることができます。

詳しくは、子どもの養育費について解説したページをご覧ください。

(5)子どもとの面会交流について

子どもを監護していないほうの親には、基本的には面会交流が認められています。
もっとも、DV案件などの場合は面会交流が制限されることもあります。

のちのトラブルを防ぐために、面会交流の頻度や方法、1回あたりの時間などを細かく決めておいたほうがよいでしょう。

定期的、継続的な面会交流は、養育費を支払う側が子どもの成長を肌で感じる機会となりますし、親としての自覚を強めることにもなります。
親としての自覚があれば、進んで養育費を払うことへも繋がるのです。

養育費については、合意ができていてもその後支払われなくなるといったトラブルも多いものですが、配偶者が求める面会交流の条件に可能な限り沿うことで離婚後に養育費の支払いをめぐってトラブルになる可能性が低くなることも期待できます。

詳しくは、面会交流について解説したページをご覧ください。

(6)財産分与について

離婚の際には、相手方に対し財産の分与を請求することができます(民法第768条1項)。

夫婦が婚姻中に形成した財産は、原則として夫婦が協力して形成したものとして財産分与の対象となり、その分与割合は2分の1が基本とされています。

財産というと、お金をイメージするものですが、お金以外の財産も対象となります。
たとえば、土地や建物などの不動産、自動車、家財道具のほか、飼っているペットや投資信託などの有価証券、各種会員権、夫婦の一方の退職金なども財産分与の対象です。

現金や預貯金は金額が変動しないのでわかりやすいのですが、不動産や株式などの時価額が変動するものは適切に評価することがポイントとなるため、夫婦の財産にこのようなものが含まれている場合には専門家に相談するほうがよいでしょう。
とくに不動産に関しては、固定資産税評価額をもとに財産分与が行なわれることがありますが、大幅な損失となることがあるので、時価額(取引価格)での計算をするのが望ましいといわれています。

詳しくは、財産分与について解説したページをご覧ください。

(7)年金分割について

年金分割制度は、婚姻中に夫婦が加入していた厚生年金を、それぞれ自分の年金として受け取ることができる制度です。

婚姻期間中を通して、相手の扶養(国民年金第3号被保険者)となっていた場合は、無条件で3号分割が可能なので、年金分割をすべき場合といえます。

婚姻期間中に自身が厚生年金に加入していた期間がある場合、年金分割が有利になるとは限らないので注意が必要です。
特に婚姻期間中を通して自身が厚生年金に加入していて、かつ配偶者も厚生年金に加入していた場合は、加入期間や標準報酬額の差によっては不利になる可能性もあるのです。
加入期間や標準報酬額を事前に調べてから判断したほうがよいでしょう。

(8)婚姻費用の請求について

婚姻費用とは、夫婦の婚姻期間中に、家族が資産や収入、社会的地位などに応じた社会生活維持のために必要な生活費のことです。

婚姻費用の計算は、司法研究において算出された「標準的な養育費・婚姻費用の額を簡易迅速に算定するための標準算定方式・算定表」が参考にされるほか、さまざまな家庭の事情が考慮されます。

参考:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について|裁判所 – Courts in Japan

そのため、調停委員から当事者の収入の情報を含め、家庭の事情に関して多岐にわたる質問をされることが予想されます。

婚姻費用を請求する場合は、細かい質問にも答えられるよう、期日前に通帳や請求明細書などの書類を準備しておくほうがよいでしょう。

婚姻費用は離婚が成立するまでのことですので、離婚調停とは別途調停を申し立てる必要がありますが、離婚調停と同時でも大丈夫です。
婚姻費用について、配偶者が負担していないといった事情がある場合には、こちらも忘れずに申し立てましょう。

詳しくは、婚姻費用について解説したページをご覧ください。

(9)その他の注意点やポイント

弁護士や親族、知人に頼み、調停のリハーサルなどをおこなって、話し方に問題はないか、内容がわかりやすくなっているか、主張が伝わるかどうか客観的なアドバイスをもらうとよいでしょう。
そのような相談をする相手がいない場合は、自分の話し方を録音し、自分で聞いてみてください。いろいろ気が付く点が出てくることと思います。

また、調停委員と会うときは身だしなみを整えるほか、遅刻をしないなど、悪い印象を与えないように気をつけましょう。
ただし相手方が「浪費」について責めてくることが予想される場合は、高価なものはなるべく身に着けないようにご注意ください。

【まとめ】離婚調停を有利に進めたい場合、事前準備が肝心|弁護士への相談も検討を

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 夫婦間で離婚についての話合いがまとまらない場合、離婚調停を利用することができます。
  • 調停離婚を有利に進めるためのポイントは以下の通りです。
  1. 主張を書面にまとめる
  2. 慰謝料請求は証拠を集めてから
  3. 親権争いが予想されるときには調査官をつける
  4. 養育費について取り決めておくべき
  5. 面会交流は細部まで決めておく
  6. 財産分与は適正な評価額を出す
  7. 年金分割が有利であるか調べる
  8. 婚姻費用についての申し立ても忘れずに

調停離婚は証拠集めや財産の評価など、事前準備が肝心です。

ただ、これら全ての事前準備を自分一人で行い、調停を有利に進めるというのは難しいのが実情です。
たとえば、「どういったものが証拠として適切なのか」、「財産分与の適切額はいくらなのか」など弁護士なしではわからないことも多く、あなた一人だけの事前準備をしても必ず有利になるとはいえないからです。
また、たとえ証拠を準備しても、適切な証拠でなければ調停委員に証拠を認めてもらえないこともあります。

そこで、離婚でお悩みの方は、離婚問題を取り扱うアディーレ法律事務所への相談をご検討ください。
弁護士に相談することで、あなたの状況に応じた具体的なアドバイスを受けることができます。

アディーレ法律事務所では、離婚問題のご相談を承っております。
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この記事の監修弁護士
林 頼信
弁護士 林 頼信

どのようなことに関しても,最初の一歩を踏み出すには,すこし勇気が要ります。それが法律問題であれば,なおさらです。また,法律事務所や弁護士というと,何となく近寄りがたいと感じる方も少なくないと思います。私も,弁護士になる前はそうでした。しかし,法律事務所とかかわりをもつこと,弁護士に相談することに対して,身構える必要はまったくありません。緊張や遠慮もなさらないでくださいね。「こんなことを聞いたら恥ずかしいんじゃないか」などと心配することもありません。等身大のご自分のままで大丈夫です。私も気取らずに,皆さまの問題の解決に向けて,精一杯取り組みます。

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